わかまつPAY
~若松商店街連合会~

北九州初カード型 若松商店街連合会2024
プレミアム付電子商品券

有効期間 ※有効期間を超えてのご利用はできません。

2024年10月21日(月)10:00~ 2025年1月15日(水)23:59

チラシ配布場所取扱店舗各店店頭、及びチラシ投函箱設置場所

第1回わかまつPAY発行要綱

  • 商品券の名称

    若松商店街連合会プレミアム付電子商品券(通称:わかまつPAY)

  • 発行者

    若松商店街連合会(北九州市若松区本町2丁目5番14号)

  • 販売総額*1

    40,000,000 円

  • 発行総額

    44,000,000 円

  • プレミアム率

    10%

  • 対象者

    18歳以上(代理購入はできません。)

  • 申込限度額*2

    50,000円(10,000円単位)以内/おひとり様

  • 販売方法

    抽選販売方式(特別な記載がある場合を除き、抽選申込はひとり1回限り)

  • 申込期間

    令和6年8月26日(月) ~ 令和6年9月6日(金)

  • 抽選発表*3

    当選者にのみ当選通知を郵送(チャージ方法を掲載)

  • チャージ(購入)期間

    令和6年9月24日(火) ~ 令和6年9月30日(月)

  • チャージ(購入)方法*4

    ゆうちょ銀行ATM又は福岡銀行ATMのペイジーで現金チャージ

  • 有効期間

    令和6年10月21日(月)9:00 ~ 令和7年1月15日(水)23:59

  • 有効期限*5

    商品券に記載されている有効期間の終了日

  • 取扱店*6

    発行者が認める店舗(取扱店は予告なく変更になることがあります)

  • 決済方法*7

    ストアスキャン方式

  • 商品券が利用できない商品またはサービス*8

    ① 金券、商品券、回数券、プリペイドカード、ギフト券、ビール券、図書券、乗車券、定期券、有価証券、印紙、切手、郵便はがき、換金性の高いもの
    ② たばこ、法律で販売価格が決まっているもの
    ③ 医療費(医療保険適用のある診察代、薬代、介護保険料等)、保険料等
    ④ 税金、市指定のゴミ袋、公共料金(電気料金、水道料金、ガス料金、電話料金、通信料金等)
    ⑤ 家賃・地代、不動産取引、駐車場料金、契約により定期的に支払いが決まっているもの
    ⑥ 宝くじ、ゲームセンター、ギャンブル性のあるサービス
    ⑦ 会費、組合費、共済に類するもの、特定の宗教や政治団体と関わるもの
    ⑧ 公序良俗に反するもの、消費喚起がみこまれないもの
    ⑨ 発行者が不適切と判断するもの

  • 公式ウェブサイト

    https://www.kitakyushucci-premium.jp/wakamatsupay

  • 問合せ先

    若松商店街連合会TEL.093-751-0329窓口10:00~16:00(土・日・祝除く)

*1 予定している販売総額に満たなかった場合は、発行者が適切と判断する方法にて残額を販売します
*2 チャージ後は、いかなる理由であっても商品券残高の返金できません
*3 抽選はシステムにより厳正に行われます。抽選に関するご質問等には一切お答えできません
*4 防犯のため、電話によるA T Mの操作についての説明は一切行なっていません。A T Mの操作についてご不明な点がある場合は、銀行の窓口にお問合せください
*5 如何なる理由であっても有効期限の延長はいたしません。有効期限の7日前までに商品券の残高を全て利用されることを推奨します
*6 取扱店は予告なく、追加、変更、削除されることあります
*7 店舗が決済アプリにより利用者のQRカードを読み取り、残高から取引額を差し引く方法で決済します
*8 取扱店によって取扱店が独自に定める商品券が利用できない商品又はサービスがあります

わかまつPAYチャージの方法

ゆうちょ銀行ATMまたは福岡銀行ATMでペイジーによる現金チャージ

チャージ期間

2024年9月24日(金)~ 2024年9月30日(木)

利用規約

若松商店街連合会プレミアム付電子商品券利用規約(以下、「本規約」という。)は、若松商店街連合会が別に定める若松商店街連合会プレミアム付電子商品券発行要綱(以下、「発行要綱」という。)に基づき発行する若松商店街連合会プレミアム付電子商品券(以下、「商品券」という。)の利用について、若松商店街連合会(若松商店街連合会が商品券にかかる業務を委託する事業者を含む。以下、「発行者」という)と商品券の利用者(商品券の利用を希望する者を含む。以下、「利用者」という。)との間の取り決めについて定めるものです。発行者と利用者との間で用いる言語は、日本語とします。
発行者は、商品券の販売及び発行、利用、管理、その他必要な業務を株式会社まちのわ(株式会社まちのわが業務の全部または一部を委託する事業者含む。以下、「受託者」という。)に委託し、受託者が提供するシステムにより行います。

第1条 (契約の成立)
商品券の利用申込みを持って利用者は本規約に同意したとみなされ、発行者と利用者との間の契約は成立したものとします。

第2条 (遵守事項)
利用者の遵守事項は以下に定めるものとします
(1)本規約および発行要綱を遵守するものとします
(2)本規約に定めのない事項及び本規約の解釈については発行者の指示に従うものとします
(3)反社会的勢力と関係がないこと及び今後も関係をもたないことを確約するものとします
(4)有効期限が過ぎた商品券の残高は失効することを承諾するものとします
(5)商品券の利用は全て利用者本人によるものとみなされ、かかる結果については利用者が責任を負うものとします
(6)商品券に関する問合せ、発行者が指定する問合せ先に行うものとします
(7)原則として商品券残高が商品またはサービスの対価に満たない場合、決済することはできないものとします
※ただし、取扱店の判断により不足額を現金または取扱店が認める方法により支払いを認める場合は、決済できるものとします
(8) 複数の利用者が所有する商品券の残高を合算して決済することはできないものとします
※ただし、生計を一にする家族が所有する商品券残高は、合算して決済に利用できるものとし、その際に利用できる商品券の限度額は、商品券残高の合計額二十五万円までとします

第3条 (禁止事項)
1 商品券で禁止する決済に関する事項は以下に定めるものとします
(1)発行要綱第17項「商品券が利用できない商品又はサービス」
(2)事業用取引(仕入及び資産の購入等)、未払金、出資、投資
(3)有効期間の開始日より前に開始された取引又は有効期限を超えて完了する取引
(4)契約等により定期的に支払いが決まっている取引
(5)非対面による取引、虚偽又は架空、事実に反する取引
(6)金融取引(振込み、預入れ等)
(7)発行者が本項第1号ないし第6号に準ずる又は不適切と判断する取引
2 商品券で禁止する利用に関する事項は以下に定めるものとします
(1)商品券の残高を返金、換金等により現金化すること
(2)商品券にかかる利用者の権利の全部又は一部を共用、貸与、譲渡、転売等をすること
(3)商品券の全部又は一部を複製、複写、偽造、改変等すること
(4)法令、裁判所の判決、決定、命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反すること
(5)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのあること
(6)他人の名義又は虚偽の利用者情報により、商品券を取得、所持、利用すること
(7)発行者が本項第1号ないし第6号に準ずる又は不適切な利用であると判断すること

第4条 (利用者の責任)
1 商品券が盗難、偽造等により第三者に利用されないよう適切に管理するものとします
2 商品券の残高を管理し有効期限までに利用するものとします
3 商品券の紛失、破損等が発生した場合は、速やかに発行者に連絡し、発行者の指示に従って対処するものとします
4 決済額に修正が発生した場合は、対象となる当該店舗において正しい決済額に修正するものとします
5 利用者情報の更新、復旧等を行う場合は、発行者が指定する方法及び証明書類等により利用者本人が手続きを行うものとします
6 有効期限を過ぎた商品券は、利用者が処分するものとします

第5条 (連絡)
1 発行者は、商品券に関する連絡事項を公式ウェブサイトへの掲示及び発行者が適切と判断する方法により告知するものとします
2 利用者は、利用者自身の責任で発行者からの商品券に関する連絡事項を入手するものとします

第6条 (個人情報の取扱)
1 商品券の申込みにおいて取得した個人情報は、連絡、本人確認等商品券に係る業務にのみ利用します
2 個人情報は発行者と受託者の間で共有します。ただし、発行者が必要と判断する場合は北九州商工会議所、福岡県、北九州市と共有します
3 法令により個人情報の開示請求を受けた場合は、法令に従い適切に対応します

第7条 (規約の改定)
発行者は、その裁量で本規約及び発行要綱をいつでも改定できるものとし、特別な記載がある場合を除き改定した日より有効とします

第8条 (措置)
1 発行者は、利用者が本規約の各条項のいずれかに反する又は反する疑いがあると判断する場合は、商品券の利用停止及び契約解除、その他法的措置を含め発行者が適切かつ必要と判断する措置を講じることができるものとします。なお、発行者が行う措置により商品券の残高は失効します。また、失効した商品券の残高は返金できません
2 発行者は、利用者からの過剰な要求、恫喝、長時間拘束する行為等により発行者の事業活動に影響を及ぼすと判断する場合には前項に準じて厳正な対応を行います

第9条 (免責事項)
1 発行者が、本規約に基づき利用者に対して行う措置に起因する如何なる損害、損失(以下、「損害等」という)に対して、発行者は一切の責任を負わないものとします。これは、発行者がかかる損害等の発生の可能性を通知され、又は知るべきであった場合であったか否かに関わりません
2 発行者は、天災地変、公衆衛生上の地域における疾病の蔓延、戦争・内乱・暴動、社会情勢の変化、その他発行者の責に帰することのできない不可抗力、通信機器、回線もしくはコンピューター等の障害、その他技術上又は営業上の判断等の理由により、商品券の発行を休止又は停止、終了、制限する場合があることを利用者はあらかじめ承諾するものとします。また、この場合において利用者に逸失利益の消失を含む損害が発生しても発行者はその損害に対する措置や賠償責任を負いません
3 取扱店と利用者、その他第三者との間の商品券利用に関する紛争については、当事者間で解決するものとし発行者はその責任を負いません

附則
施行日 令和6年8月1日

お問い合わせ

若松商店街連合会

093-751-0329

発行元:若松商店街連合会
福岡県北九州市若松区本町2丁目5-14